第1回 言語聴覚士とは [言語聴覚]

まずはこれについて話さないとこれから何をいっているのかわからないと思うので
「ST」についてです

言語聴覚士とは…こういうのは法律からとってきた方がイメージしやすいか!!

言語聴覚士法の第2条に仕事の事は載っています
(定義)
第二条  この法律で言語聴覚士とは、厚生労働大臣の免許を受けて、言語聴覚士の名称を用いて、音声機能言語機能又は聴覚に障害のある者についてその機能の維持向上を図るため、言語訓練その他の訓練、これに必要な検査及び助言、指導その他の援助を行うことを業とする者をいう。

ここで言われていることは、音声機能、言語機能、聴覚機能に何らかの問題がある人に対して検査、指導、訓練を行う~ってことですね

あれ?嚥下関係は?って思われてる方もいると思います。実は定義に嚥下のことは書かれていません。嚥下のことは

(業務)
第四十二条  言語聴覚士は、保健師助産師看護師法 (昭和二十三年法律第二百三号)第三十一条第一項 及び第三十二条 の規定にかかわらず、診療の補助として、医師又は歯科医師の指示の下に、嚥下訓練人工内耳の調整その他厚生労働省令で定める行為を行うことを業とすることができる。

とかかれています。ちょっと個人的にここできになることは
「その他厚生労働省令で定める行為」
初めて見たかも・・・これは何を示しているのか疑問だ。

法律も国家試験の勉強では見る機会が多かったけれど、就職するとみなくなるもんだなぁ~

こんな感じでSTの仕事は音声機能、言語機能、聴覚機能、嚥下機能、人口内耳、その他の問題を持つ方に対してリハビリテーションを行っていく職業です。

対象はもちろん小児から成人までリハビリを行います。自分は成人がメインです。去年から2,3人子供を見る機会があったぐらいで、あとは成人の方を見る機会が多いです。

コミュニケーションをできるだけ取れるように円滑にできるようにリハビリを行っていく仕事だと思っています。
やっぱ人が楽しくしゃっべているのは周りのみんなも楽しくなるし、すごいいいことだと思う。そのことに対して少しだけ助けてあげれたらいいなぁ~って思い、日々リハビリをしていくことがその人の幸せにつながっていくと信じてやっていくと、すごい重要な仕事だなとおもう。


今日はこんなところで、次回は実際どんな症状を持った人が対象になるのかってのをまとめたいと思います~



今日はこの曲をお送りしたい思います。
自分を励ましてくれる曲、がんばろうと思える曲です。



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