言語聴覚 [言語聴覚]
兼ねてからいっておりました失語症についてです
失語症とは「脳出血、脳梗塞などの脳血管障害によって脳の言語機能の中枢(言語野)が損傷されることにより、一旦獲得した言語機能(「聞く」「話す」といった音声に関わる機能、「読む」「書く」といった文字に関わる機能)が障害された状態」
高次脳機能障害のひとつ。 「聞く」「話す」「読む」「書く」モダリティが障害される。
脳損傷によって話せなくなったり、理解できなくなったりすることを指します。
人間の脳(大脳)の中に言語野というものが存在しており、その部位、周辺の損傷によって言語機能の低下がみられるものです
大脳にある言語野は代表的なものでブローカ野、ウェルニッケ野の2つがあります。絶対ココは覚ておくところ!(テストにでるよ~)
ブローカ野・・・左前頭回三角部弁蓋部
ウェルニッケ野…左上側頭回後半部
に存在しています。
どっちも左の脳に存在しています(交叉性失語は除く)
なぜ左の脳???
なんだっけ・・脳には局在部ごとに機能を分けている「側性化(機能局在論)」(漢字ミスってるかも)というものがあり、それで、この場所はこの機能ってのがあるって位置づけされいる
でも、意識障害や見当識障害みたいに例外もあります。
簡単に失語症の種類を分けると
運動性失語
感覚性失語
この2つに分けることができます
そこからまた細かいところに分かれていきます~
運動性失語
・ブローカ失語
・超皮質性運動失語
感覚性失語
・ウェルニッケ失語
・超皮質性感覚失語
その他
・全失語
・伝導失語
・健忘失語 などなどあります
基本失語症の検査を行い、型の判別をしていきますが、実際まともに型にはまることの方が少ないので、病巣から判断して、ある程度予測を立てることも可能です
前頭葉の場合は運動性を疑う
側頭葉の場合は感覚性を疑おう
実際僕はこんな感じでしか考えてないです、、、もっと考えるべきだと思います(反省)
一番はその人と実際話してみて、評価して関わっていく中で問題点を見つけていくほうがいいと思います
症状の重症度もバラバラできちんと型にはまるひとなんていないとおもいますから、実際の目で見て聞いて判断するのがベストな気がします。
症状については明日、明後日にまとめます
失語症とは「脳出血、脳梗塞などの脳血管障害によって脳の言語機能の中枢(言語野)が損傷されることにより、一旦獲得した言語機能(「聞く」「話す」といった音声に関わる機能、「読む」「書く」といった文字に関わる機能)が障害された状態」
高次脳機能障害のひとつ。 「聞く」「話す」「読む」「書く」モダリティが障害される。
脳損傷によって話せなくなったり、理解できなくなったりすることを指します。
人間の脳(大脳)の中に言語野というものが存在しており、その部位、周辺の損傷によって言語機能の低下がみられるものです
大脳にある言語野は代表的なものでブローカ野、ウェルニッケ野の2つがあります。絶対ココは覚ておくところ!(テストにでるよ~)
ブローカ野・・・左前頭回三角部弁蓋部
ウェルニッケ野…左上側頭回後半部
に存在しています。
どっちも左の脳に存在しています(交叉性失語は除く)
なぜ左の脳???
なんだっけ・・脳には局在部ごとに機能を分けている「側性化(機能局在論)」(漢字ミスってるかも)というものがあり、それで、この場所はこの機能ってのがあるって位置づけされいる
でも、意識障害や見当識障害みたいに例外もあります。
簡単に失語症の種類を分けると
運動性失語
感覚性失語
この2つに分けることができます
そこからまた細かいところに分かれていきます~
運動性失語
・ブローカ失語
・超皮質性運動失語
感覚性失語
・ウェルニッケ失語
・超皮質性感覚失語
その他
・全失語
・伝導失語
・健忘失語 などなどあります
基本失語症の検査を行い、型の判別をしていきますが、実際まともに型にはまることの方が少ないので、病巣から判断して、ある程度予測を立てることも可能です
前頭葉の場合は運動性を疑う
側頭葉の場合は感覚性を疑おう
実際僕はこんな感じでしか考えてないです、、、もっと考えるべきだと思います(反省)
一番はその人と実際話してみて、評価して関わっていく中で問題点を見つけていくほうがいいと思います
症状の重症度もバラバラできちんと型にはまるひとなんていないとおもいますから、実際の目で見て聞いて判断するのがベストな気がします。
症状については明日、明後日にまとめます
第2回 どんな人のリハビリをするのか [言語聴覚]
第2回です~
どんな人が対象になるのか・・・自分の経験談でいこうと思います。
脳血管障害・・・脳出血、脳梗塞
音声障害・・・声帯萎縮
廃用症候群
肺炎 等々
なんか思いのほか対象の方が出てこない。挙げてるのめちゃくちゃになっているかもしれません
こういった方のリハビリする機会が多いと思います。
失語症
高次脳機能障害
顔面麻痺
嚥下障害
音声障害
嚥下障害
呼吸器障害 といった方が多いのかなと思います
これは個々にまとめていこうと思います。
申し訳ないのですが、今日はテニスの日だったので、疲れがたまりすぎて・・・眠いです
明日は失語症についてまとめていこうと思います
今日の曲はKREVAかPerfumeしか挙げてないけど、スキだからどんどん挙げていきまっせ!
個人的にライブで大好きな曲!これはめっさ盛り上がれると思う一曲です↑↑↑↑
また明日ノシ
どんな人が対象になるのか・・・自分の経験談でいこうと思います。
脳血管障害・・・脳出血、脳梗塞
音声障害・・・声帯萎縮
廃用症候群
肺炎 等々
なんか思いのほか対象の方が出てこない。挙げてるのめちゃくちゃになっているかもしれません
こういった方のリハビリする機会が多いと思います。
失語症
高次脳機能障害
顔面麻痺
嚥下障害
音声障害
嚥下障害
呼吸器障害 といった方が多いのかなと思います
これは個々にまとめていこうと思います。
申し訳ないのですが、今日はテニスの日だったので、疲れがたまりすぎて・・・眠いです
明日は失語症についてまとめていこうと思います
今日の曲はKREVAかPerfumeしか挙げてないけど、スキだからどんどん挙げていきまっせ!
個人的にライブで大好きな曲!これはめっさ盛り上がれると思う一曲です↑↑↑↑
また明日ノシ
第1回 言語聴覚士とは [言語聴覚]
まずはこれについて話さないとこれから何をいっているのかわからないと思うので
「ST」についてです
言語聴覚士とは…こういうのは法律からとってきた方がイメージしやすいか!!
言語聴覚士法の第2条に仕事の事は載っています
(定義)
第二条 この法律で「言語聴覚士」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、言語聴覚士の名称を用いて、音声機能、言語機能又は聴覚に障害のある者についてその機能の維持向上を図るため、言語訓練その他の訓練、これに必要な検査及び助言、指導その他の援助を行うことを業とする者をいう。
ここで言われていることは、音声機能、言語機能、聴覚機能に何らかの問題がある人に対して検査、指導、訓練を行う~ってことですね
あれ?嚥下関係は?って思われてる方もいると思います。実は定義に嚥下のことは書かれていません。嚥下のことは
(業務)
第四十二条 言語聴覚士は、保健師助産師看護師法 (昭和二十三年法律第二百三号)第三十一条第一項 及び第三十二条 の規定にかかわらず、診療の補助として、医師又は歯科医師の指示の下に、嚥下訓練、人工内耳の調整その他厚生労働省令で定める行為を行うことを業とすることができる。
とかかれています。ちょっと個人的にここできになることは
「その他厚生労働省令で定める行為」
初めて見たかも・・・これは何を示しているのか疑問だ。
法律も国家試験の勉強では見る機会が多かったけれど、就職するとみなくなるもんだなぁ~
こんな感じでSTの仕事は音声機能、言語機能、聴覚機能、嚥下機能、人口内耳、その他の問題を持つ方に対してリハビリテーションを行っていく職業です。
対象はもちろん小児から成人までリハビリを行います。自分は成人がメインです。去年から2,3人子供を見る機会があったぐらいで、あとは成人の方を見る機会が多いです。
コミュニケーションをできるだけ取れるように円滑にできるようにリハビリを行っていく仕事だと思っています。
やっぱ人が楽しくしゃっべているのは周りのみんなも楽しくなるし、すごいいいことだと思う。そのことに対して少しだけ助けてあげれたらいいなぁ~って思い、日々リハビリをしていくことがその人の幸せにつながっていくと信じてやっていくと、すごい重要な仕事だなとおもう。
今日はこんなところで、次回は実際どんな症状を持った人が対象になるのかってのをまとめたいと思います~
今日はこの曲をお送りしたい思います。
自分を励ましてくれる曲、がんばろうと思える曲です。
「ST」についてです
言語聴覚士とは…こういうのは法律からとってきた方がイメージしやすいか!!
言語聴覚士法の第2条に仕事の事は載っています
(定義)
第二条 この法律で「言語聴覚士」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、言語聴覚士の名称を用いて、音声機能、言語機能又は聴覚に障害のある者についてその機能の維持向上を図るため、言語訓練その他の訓練、これに必要な検査及び助言、指導その他の援助を行うことを業とする者をいう。
ここで言われていることは、音声機能、言語機能、聴覚機能に何らかの問題がある人に対して検査、指導、訓練を行う~ってことですね
あれ?嚥下関係は?って思われてる方もいると思います。実は定義に嚥下のことは書かれていません。嚥下のことは
(業務)
第四十二条 言語聴覚士は、保健師助産師看護師法 (昭和二十三年法律第二百三号)第三十一条第一項 及び第三十二条 の規定にかかわらず、診療の補助として、医師又は歯科医師の指示の下に、嚥下訓練、人工内耳の調整その他厚生労働省令で定める行為を行うことを業とすることができる。
とかかれています。ちょっと個人的にここできになることは
「その他厚生労働省令で定める行為」
初めて見たかも・・・これは何を示しているのか疑問だ。
法律も国家試験の勉強では見る機会が多かったけれど、就職するとみなくなるもんだなぁ~
こんな感じでSTの仕事は音声機能、言語機能、聴覚機能、嚥下機能、人口内耳、その他の問題を持つ方に対してリハビリテーションを行っていく職業です。
対象はもちろん小児から成人までリハビリを行います。自分は成人がメインです。去年から2,3人子供を見る機会があったぐらいで、あとは成人の方を見る機会が多いです。
コミュニケーションをできるだけ取れるように円滑にできるようにリハビリを行っていく仕事だと思っています。
やっぱ人が楽しくしゃっべているのは周りのみんなも楽しくなるし、すごいいいことだと思う。そのことに対して少しだけ助けてあげれたらいいなぁ~って思い、日々リハビリをしていくことがその人の幸せにつながっていくと信じてやっていくと、すごい重要な仕事だなとおもう。
今日はこんなところで、次回は実際どんな症状を持った人が対象になるのかってのをまとめたいと思います~
今日はこの曲をお送りしたい思います。
自分を励ましてくれる曲、がんばろうと思える曲です。